こんにちは!ブロガーのたんたんです。
身内が亡くなって相続が発生すると、葬儀費用をはじめ、様々な費用を請求されます。
「これをやったら相続放棄できなくなるのでは?」と不安を抱えながら手続きを進めるのは、とても混乱することでしょう…
なので、「もしかしたら自分は将来相続放棄をするかもしれない」と考えているのであれば、やってはいけないことを事前に把握しておくと安心出来ますね。
ポイントを整理しながら解説していきます。
最後までお読みいただければ、相続放棄の全体像を抑えることができます。
・相続放棄の手続きについて
・相続放棄のメリット、デメリット
・相続放棄を検討中にしてはいけない3つのこと
・具体的な9つの事例
目次
1.相続放棄の手続きについて
相続放棄とは?
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述することによって一切の資産や負債を相続しないことです。
相続放棄した人ははじめから相続人ではなかったことになります。
期限は?
相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所へ書類を提出する必要があります。
※3ヶ月以内に相続放棄の判断が困難なケースもあります。その場合、家庭裁判所に放棄の期間伸長の申立が出来ますが、必ずしも認められるわけではないので注意が必要です。
悲しみに打ちひしがれながら、忌日法要、各所での手続きを進め、
①財産調査⇒②相続方針決定⇒③必要な書類収集・作成⇒④裁判所へ提出
自身が仕事をしていたら、あっと言う間に期限が過ぎてしまいますね。
2.相続放棄のメリット、デメリット
メリット
- 被相続人の借金から解放される
- 相続の揉め事に関わらなくて済む
デメリット
- プラスの財産があっても相続できない
- 相続順位が変動するため他の相続人間でトラブルになる可能性がある
上記の通り、メリットとデメリットがあるので、相続放棄するか判断する際、被相続人の財産調査が非常に重要となります。
3.相続放棄を検討中にやってはいけない3つのこと
相続放棄を検討中に単純相続をすると認める行為をしてしまうと、家庭裁判所が受理してくれない可能性が高くなります。
(1)相続財産の処分
(2)3ヶ月以上相続を放置
(3)相続財産を隠す、使う
難しい…
具体的に見ていきましょう!
4.事例
①葬儀費用の支払い
葬儀費用はお香典で賄われるのが一般的です。
お香典で足りない分については、原則として、相続財産から支払いをしても問題ありません。
※常識的な規模の葬儀の場合なので、不必要に豪華で多額の費用がかかるお葬式を執り行った場合は、例外的に遺産の処分とみなされる可能性があります。
②入院費用・介護費用の支払い
入院費用を相続財産から支払った場合、相続財産を処分したとみなされる可能性があります。
※心苦しいということであれば、相続人のポケットマネーから支払い、領収書の宛名を相続人の名前にしてもらいましょう。
※病院へ入院する際に家族が保証人になっている場合、相続放棄をしても保証人としての支払い義務はなくなりません。(保証契約に基づくので、相続財産とは関係ありません。)
③預貯金の引き出し・解約・名義変更
預貯金の引き出し・解約・名義変更をしてはいけません。
口座の解約や名義変更をする場合、銀行などの金融機関に相続手続書類や遺産分割協議書などを提出する必要があります。
遺産分割協議は、単純承認にあたります。
※なんらかの事情で預金を引き出してしまった場合は、そのまま保管しておきましょう。
※銀行には口座の名義人が死亡したことを伝えておけば十分です。
④賃貸住宅の解約・片付け・滞納家賃の支払い
解約
相続放棄をするなら、アパートの解約をしてはいけません。
賃借権(アパートを借りる権利)もプラスの遺産です。
解約すれば賃借権を消滅させることになるので、相続財産の処分行為とみなされます。
片付け
お部屋の中の家財道具のうち、明らかなゴミは処分しても差し支えありません。
家具や電家電品など、処分したり売却したりすることはおすすめできません。
※大家さんに「相続放棄すること」「家具・家電製品を処分することはできないこと」を伝えれば十分です。
※通常は、敷金から差し引かれたり、賃貸契約の連帯保証人に請求することで処理されます。
家賃の支払い
相続放棄をするなら、あえて滞納した家賃を支払うメリットはありません。
※敷金からの差し引きや、連帯保証人に請求することで処理することになります。
⑤借金や未払金、税金の支払い
相続放棄をするなら、借金や税金は支払う必要がありません。
※催促が来たら、「亡くなったこと」「相続放棄をしたこと」を伝え、後日裁判所に受理された際に送られてくる「相続放棄申述受理通知書」のコピーを提示すれば納得してもらえます。
⑥電気、ガス、水道などの公共料金の支払い
相続放棄をするなら、支払う必要はありません。
※支払うのであれば、相続放棄した人のポケットマネーから支払えば安全です。
※同居していた相続人が相続放棄後も住み続ける場合は、ポケットマネーから支払ったうえで改めて契約をしましょう。
⑦お墓や仏壇の購入
お墓の購入費用を相続財産から支払っても相続放棄はできますが、できる限り、香典や相続人のポケットマネーから支払いましょう。
お墓や仏壇は、葬儀より必要性が低いと考えられているからです。
⑧生命保険金・死亡退職金の受け取り
受取人が相続人の場合
受取人の固有財産として受け取ることができます。
受取人が被相続人の場合
相続財産に含まれるので受け取ることはできません。
⑨年金の受け取り
遺族年金
遺族の固有の権利として受け取ることができます。
未支給年金
一定の遺族の固有の権利として受け取ることができます。
5.まとめ
せっかく相続放棄の手続きをしても、相続財産を処分したと判断されたら無効になりかねません。
そのような行為をしてしまわないように、あらかじめ知識を付けておくと安心ですね。
相続放棄をする可能性があるなら、遺産については何もしない!
相続財産の調査に全力をあげて、全体の状況把握を!
不安がある場合は、無料相談などを利用して、早めに専門家へ相談しましょう。
以上、「自分の生活を守る!相続放棄を検討中に【やってはいけない3つのこと】とは?~事例でわかりやすく解説~」という話題でした!