【亡くなった夫の遺産を妻にすべて相続させるには】子供は「相続放棄」と「遺産分割協議」どちらをすればいい?

こんにちは!ブロガーのたんたんです。

夫が亡くなり、相続人は妻と子供2人。
子供達は結婚し生活が安定していて、父親の遺産を相続する必要がない場合。
妻にすべての遺産を相続させるために、子供2人は相続放棄をすれば良いのか?
遺産分割協議を選択するのが通常です。
たんたん
たんたん

相続放棄と遺産分割協議の違いを説明しながら、相続放棄ではダメな理由を解説するよ。

1.相続放棄と遺産分割協議の違い

家庭裁判所における相続放棄とは

相続放棄は、家庭裁判所で行う手続きです。

相続放棄の申述をし、それが受理された場合、その相続に関しては最初から相続人でなかったものとみなされます。

相続人としての地位を完全に失うので、負債も資産も一切相続しません。

相続放棄により同順位の相続人がいなくなった場合、相続権が次順位に移ります

遺産分割協議とは

相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きです。

相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。

相続放棄遺産分割協議
裁判所での手続き必要不要
相続人が単独で出来るか出来る出来ない
負債の相続しないする
債権者に対抗出来るか出来る 出来ない
期限ありなし
相続人としての地位失う失わない
後順位の相続人への影響ありなし

2.なぜ相続放棄ではだめなのか?

相続人が相続放棄をした場合には、次順位の相続人に相続権が移るからです!!

相続権には順位がある

相続人は亡くなった人の家族関係によって決まります。

配偶者常に相続人
直系卑属(子や孫など)第1順位
直系尊属(両親や祖父母など)第2順位
兄弟姉妹第3順位

冒頭のパターン(第1順位の子供2人が相続放棄)であれば、妻と第2順位の相続人が法定相続人になってしまいます

たんたん
たんたん

「妻にすべての遺産を相続させる」という目的から遠ざかってしまうんだね!

※夫の両親と祖父母、兄弟姉妹が既に他界しており、さらに兄弟姉妹に子供がいない(または既に他界)場合には、子供2人が相続放棄すれば妻がすべての遺産を相続することにはなります。

3.まとめ

相続放棄を考えるケースとしては

  • 亡くなった方が多額の借金を抱えていた
  • 相続したくないものがある

などが挙げられます。

相続人の中の1人に全ての遺産を相続させたいというのであれば、相続人全員の合意により遺産分割協議書を作成しましょう。

その遺産分割協議書により、不動産の名義変更登記や金融機関での解約手続きなど行うことができるようになります。

以上、「【亡くなった夫の遺産を妻にすべて相続させるには】子供は「相続放棄」と「遺産分割協議」どちらをすればいい?」という話題でした!

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